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富士山朝霧高原景観管理協議会 規約
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富士山朝霧高原景観管理協議会 規約

(名称)

第1条   この会は、富士山朝霧高原景観管理協議会(以下、「協議会」という。) と称する。

 

(目的)

2条 協議会は、世界文化遺産となった富士山の“道路景観”を持続的に管理するため、地域と道路管理者が協働して担う包括的な景観管理システムを構築することを目的とする。

 

(事業)

3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 道路景観の管理に必要な活動の企画及びその実施に関すること。

(2) 道路景観の管理に必要な人材及び技術のストック並びに資金開発に関すること。

(3) 関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか必要な事業に関すること。

 

(構成)

4条 協議会は、第2条の目的に賛同し、その実施に貢献する意思と能力を有する委員をもって構成する。

 

(役員)

5条 協議会に次の各号に掲げる役員を置く。

(1) 会 長 1

  (2) 副会長 2名以上

  (3) 監 事 1

2 役員は、 協議会委員の中から選出する。

 

(役員の任務)

6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3    監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会に報告する。

 

(委員及び役員の任期)

第7条 委員及び役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 役員に欠員が生じた場合、委員の中から補欠を選任する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(顧問及び専門委員)

8条 協議会に顧問及び専門委員を置くことができる。

2 顧問は、協議会の運営に関する基本的な事項について、会長の求めに応じて意見を述べることができる。

3 専門委員は、協議会運営に関して専門的な知識や情報を提供することができる。

 

(会議)

9条 協議会の会議は会長が必要と認めたときに招集するものとし、次の各号に掲げる事項を決定する。

(1) この規約の制定、改廃に関すること。

(2) 協議会の目的を達成するための計画に関すること。

(3) 協議会の運営に必要な予算及び決算に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

 

(会議の議決)

第10条 会議における議事は、出席した委員(代理出席を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 


(専決事項)

11条 会長は、予算の補正その他緊急を要する事項について、会議を招集する余裕がないと認めるときは、これを専決することができる。

2 会長は、前項の規定により専決した事項について、次の会議にこれを報告して承認を得なければならない。

 

(事務局)

12条 協議会の事務を処理するため、協議会の事務局(以下、「事務局」という。) を置く。

2 事務局には事務局長以下の事務局員を置く。

3 事務局の組織運営に関して必要な事項は、会長が定める。

 

(会計)

13条 協議会の経費は、委託料、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

(委任)

14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

 

(附則)

 この規約は、平成26年 8月 1日から施行する。